2021年09月14日

こんにちは。横浜の税理士の土屋まさしです。今日のテーマは税務調査は「七五三」

①基本的な税務調査は過去3年分

②問題が見つかった場合は過去5年分

③悪質(仮装隠蔽)の場合は過去7年分

でも悪質(仮装隠蔽)も7年超えたら時効でセーフ!

これらをテーマにお話ししますね。

まず①基本的な税務調査は過去3年分

これは通常の税務調査で初めてのケースがほとんどです。申告漏れや、生活費が経費に入っていないか、会計資料はきちんと整備されているか等を税務署の調査官がチェックします。実地調査は1日で終了する場合が多いですね。

次に②問題が見つかった場合は過去5年分

過去に税務調査を受けたことがある会社や個人事業主で通常は2度目以降のケースです。上記①で何か問題点が見つかって多額の修正申告を受けたケースや、仮装隠蔽が発見されて重加算税=35%、45%が課税されたケースです。この重加算税のことを「ジュウカ」といいます。この場合は実地調査の日数も3日~1週間程度の長めとなり税務署も納税者=会社や個人事業主も緊迫した状況が続きます。税理士としても、どのぐらいの追徴税額になるのか?税務署との交渉も含めて納税者と相談しながら対応します。約1ケ月ぐらいが目安ですね。

 

最後に③悪質(仮装隠蔽)の場合は過去7年分

これは相当悪質なケースなので税務署レベルではなく、東京なら東京国税局資料調査課=業界用語で、コメとかリョウチョウが税務調査を担当します。この資料調査課はミニマルサとも言われて本当は強制力はないのですが相当強引な調査をする部門です。裁判所の令状をもって強制調査できるのは、東京なら東京国税局査察部で映画で有名な「マルサの女 伊丹監督・宮本のぶ子主演」の担当セクションです。ここまで来ると税理士はお手上げで、もう好きにしてちょうだい状態です。当然、マルサ事案は多額の追徴税額と実刑判決で刑務所に服役するハメになります。マルサ恐るべしです。

 

でも万が一上記①~③の税務調査が入った場合でも税金の時効は7年ですから7年前超の脱税は残念?ながらセーフとなり、追徴税額も実刑判決で刑務所に服役することもありません。無罪放免です。でも、こんなラッキーな納税者は私は出会ったことがありません。

以上、ざっくりですが概要をご説明しました。くれぐれも脱税はやめましょうね。絶対に割に合わないので税務調査が入っても平気なようにキチンと納税することをお勧めします。